簡易ガス事業
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  • 簡易ガス事業とは

簡易ガス事業とは

簡易ガス事業とは

簡易ガス事業とは

液化石油ガス(LPガス)が家庭用燃料として脚光を浴び、それまで使われてきた木炭、練炭などの固体燃料に代わって普及しはじめたのは昭和30年頃からです。しかし、当時は容器(ボンベ)にLPガスを充てんして各戸ごとに取り付ける供給方式がとられていました。
その後、昭和40年頃から都市周辺部で住宅団地の造成が急激に増えはじめ、これらの団地にLPガスを導管で供給する「導管供給方式」が各地で採用されるようになりました。
このような情勢に伴って、国は70戸以上の団地に対する導管供給事業を公益事業として取り扱うこととし、昭和45年4月に「ガス事業法」を改正して、これを簡易ガス事業と規定し、同法を適用することになりました。
それ以後、簡易ガス事業は、その供給方式の簡便性、需要に対する迅速性、経済性などが高く評価されて全国的に普及し、地域の発展に寄与してまいりました。

簡易ガス事業には供給義務が課されています

簡易ガス事業は、住民の日常生活に不可欠なガスを、ガス事業法に基づいて許可された供給地点(戸)に導管で供給する公益事業です。
このため、団地内のどなたにでもガスを供給しなければならない義務が課されています。また保安面はもちろんのこと、料金その他の供給条件などについても国から厳しい規制と監督を受けていますので、消費者の方々に安心してガスをご使用いただけます。

保安管理には万全を期しています

特定ガス発生設備や導管などのガス工作物は、経済産業省令で定められている技術上の基準に適合するように施工し、経済産業局が行なう使用前検査に合格しなければ使用することができません。
また事業開始後においても、技術上の基準に適合するように維持、管理することが義務付けられています。
ガス工作物の工事や維持などについては、国家試験に合格したガス主任技術者の監督の下に行われています。ガス主任技術者は、団地ごとに選任されており、その職務内容は「保安規程」に定められています。
この保安規程には、このほか保安管理体制、保安に係る巡視点検・検査、災害等非常の場合の措置などを定めて経済産業局長に届け出るとともに、簡易ガス事業者はこれを順守することが義務付けられています。
なお、経済産業局長は保安を確保するために必要があると認めるときは、保安規程の変更を命じることができることになっています。

簡易ガス事業及びLPガス(簡易ガス事業の主たる燃料)の特徴

簡易ガス事業は、一般ガス(都市ガス)供給区域外のいわゆる郊外住宅団地において、団地内に設置した特定ガス発生設備を中心とした小規模な導管網で団地内へガスを供給しています。
また、主たる燃料であるLPガスは、天然ガスとともにクリーンなエネルギー源であり、可搬性・貯蔵性に優れており、災害時の緊急用エネルギー源としても幅広く活用されています。以下に簡易ガス事業及びLPガスの特徴を整理します。

  • 小規模な導管網による需要に即応できるエネルギーインフラ
    小規模な導管網としての簡便性から、需要に即応することが可能であり、都市近郊や郊外等の必ずしも導管網が発達していない地域において、迅速かつ効率的なガス供給が可能なエネルギーインフラです。
  • 災害時にも迅速な対応が可能な小規模ネットワーク
    大規模な導管網を有する一般ガス(都市ガス)事業に比べて、一般に簡易ガス事業は団地という限られたエリア内の小規模なネットワークであり、災害時には瞬時に供給を停止することで二次災害の発生を防止するとともに、災害後も安全確認が短期間に行え、迅速な復旧が可能です。
  • 地域コミュニティに密着したエネルギーサービス
    簡易ガス事業は、それぞれの団地ごとに独立した導管網を有し、団地という地域コミュニティに密着したエネルギーサービスです。
  • クリーンで可搬性・貯蔵性に優れ、幅広い用途に利用可能なLPガス
    簡易ガスの主たる燃料であるLPガスは、国のエネルギー基本計画でも天然ガスとともにクリーンなエネルギー源として位置づけられてます。
    さらに、LPガスは可搬性・貯蔵性に優れ、災害などの緊急用のエネルギー源としても有効に活用されています。
    また、LPガスは家庭や業務用などの厨房用、暖房・給湯用熱源のほか、タクシーや貨物車などを中心とした自動車用燃料としても普及しており、実用レベルで幅広い用途に利用が可能です。

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